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相続登記を怠ると罰金10万円!? 知らないと損する『所有不動産記録証明制度』の活用法

こんにちは!

グリットの草野です!

今回は、所有不動産記録証明制度(仮称)についてお話しします。

この制度は、令和6年4月から始まる相続登記の義務化に向けて導入される予定のものです。

制度の正式名称はまだ決まっていませんが、不動産の相続手続きが格段に簡単になる重要な制度なんです。




目次




1. 「所有不動産記録証明制度」とは?

 

この制度、聞きなれないかもしれませんが、相続する不動産を一括で管理できるようにするものなんです。

具体的には、法務局に行けば、亡くなった方が所有していた全国の土地や建物を一つの証明書で確認できるという仕組みです。

これまでは、相続する不動産を調べるために一つひとつ不動産ごとに証明書を請求しなければならなかったので、大変だったんですよね。

でも、この新しい制度が始まれば、そんな手間が省けます。




2. 相続財産の調査が効率的に!

 

相続財産がいくつかあると、どこにどんな不動産があるのか把握するのが大変です。

でも、この新制度を使えば一括で効率的に調査できるようになります。

例えば、登記簿に記載された「地番」や「家屋番号」といった、名義変更に必要な情報も簡単に確認できます。

これが、相続登記の義務化に備えるためにも大きな助けになりますね。




3. 従来の「登記事項証明書」との違い

 

「登記事項証明書」という言葉を聞いたことがありますか?

これまでは、不動産の名義人や所在地を調べるために登記事項証明書を不動産ごとに取得する必要がありました。

これがなかなかの手間で、しかも登記された情報が不明な場合には取得できないという問題があったんです。

でも、この「所有不動産記録証明制度」では、登記名義人の情報さえあれば、全国の不動産を一括で確認できるんです。

これは本当に便利!




4. 相続登記の義務化と新制度の関係

 

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されることになっています。

相続した土地や建物は、3年以内に名義変更を行わなければならず、これに違反すると10万円以下の過料が科されることもあります。

こうなると、相続した不動産を速やかに調べることがとても大事になりますよね。

「所有不動産記録証明制度」があれば、相続手続きをスムーズに進めることができます。




5. 制度の開始時期と対象者

 

この新しい制度は、令和8年4月までに開始される予定です。

利用できるのは、自然人(個人)や法人などの登記名義人。

また、相続人やその他の一般承継人、そしてそれらの代理人が証明書を請求することができます。




6. 現行制度の問題点と新制度のメリット

 

今までのやり方では、固定資産税の課税情報を使って不動産を調べていましたが、最近取得した不動産や非課税の不動産が確認できないという問題がありました。

また、他の市区町村にある不動産を調べるには別途手続きが必要でした。

しかし、この新制度では全国の不動産を一括で調査できるため、そうした問題も解消されます。




7. 専門家に相談することもお勧め

 

相続した不動産の調査は、やはり専門家に相談するのが一番安心です。

「所有不動産記録証明制度」が始まるまでは、司法書士などの専門家に相談し、最適な方法で対応することをお勧めします。




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